農地法第3条許可申請書
更新:2023年9月8日
主な内容
農地の売買、贈与、貸借などには農地法第3条に基づく農業委員会の許可が必要です。
この許可を受けないでした行為は無効となりますのでご注意ください。
農地法第3条の主な許可基準
農地法第3条に基づく許可を受けるためには、次のすべてを満たす必要があります。
- 今回の申請農地を含め、所有している農地または借りている農地のすべてを効率的に耕作すること
- 法人の場合は、農地所有適格法人(注釈1)の要件を満たすこと
- 申請者又は世帯員等が農作業に常時従事すること
- 今回の申請農地の周辺の農地利用に影響を与えないこと
注釈1:農地所有適格法人とは、農業を事業の中心とすること、農業者が中心となって組織されることなどの農地法第2条第3項の要件を満たす法人をいいます。
許可権限者
農業委員会
受付期間
総会で審議される案件の受付は、21日から25日までです。ただし25日が土曜日または祝日の場合は24日、25日が日曜日の場合は23日が締め切りとなります。
なお郵送での受付はできませんので、お手数ですが窓口までお越しください。
締切日を過ぎますと、翌月扱いとなります。
標準処理期間
申請書の受付から許可書の交付に要する標準処理期間は4週間以内と定めています。
備考
申請書は事務局に備え付けてあります。
申請は、目的によって必要書類が異なることがありますので事前に事務局までご相談ください。
申請書ダウンロード
下のリンクをクリックして、この申請書の様式ファイルをダウンロードしてください。