市街化区域内農地の転用届出
更新:2023年4月20日
主な内容
「農地法第4条の転用届出」は市街化区域内にある自分の農地を住宅・駐車場など農地以外の目的に転用する場合に、「農地法第5条の転用届出」は事業者等が市街化区域内にある農地を転用のために購入したり、借用したりする場合に必要になります。
農業委員会に届出をしただけでは、土地登記簿の地目は変わりません。転用後、法務局に地目変更登記の申請をすることが必要になります。
記入漏れや書類に不備がありますと、受付をすることができませんので、手続きや届出等にご不明な点につきましては事前に農業委員会事務局まで問い合わせをお願いします。
市街化調整区域内農地の転用については、「届出制」ではなく、「許可制」となっています。
また、転用する場所や転用目的によって許可条件や必要書類等が異なりますので事前に窓口でご相談ください。
申請できる人
農地転用を行う人、または委任状で委任された人
受付可能期間
市役所開庁日
受取方法・窓口
窓口に提出、開庁日2日後以降に窓口で交付、受領時に受領印が必要になります
必要な書類
申請書ダウンロードで確認してください
手数料
無料
備考
なし
申請書ダウンロード
下のリンクをクリックして、この申請書の様式ファイルをダウンロードしてください。