歯科特殊健康診断について
更新:2021年5月17日
従業員の健康管理に歯科特殊健康診断を行っていますか?
労働安全衛生法第66条の定めにより事業所は塩酸、硝酸、硫酸、亜硫酸、フッ化水素、黄リンなどを使用し、金属製品の腐食、サビの除去や錆止め加工を取り扱う場で働く人に対して歯科医師による定期的な歯科特殊健康診断を実施しなければなりません。
詳細につきましては、下記のチラシをご確認の上、印旛郡市歯科医師会又は千葉県歯科医師会までお問合せください。
歯科特殊健康診断チラシ(千葉県歯科医師会)(PDF:812KB)