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伴走支援型特別保証制度の創設及び経営改善サポート保証制度の要件緩和について

更新:2021年4月6日

2021年4月から、金融機関による中小企業者に対する継続的な伴走支援などを条件に、信用保証料の事業者負担を大幅に引き下げる「伴走支援型特別保証制度」を開始します。また、中小企業者の事業再生を後押しするための保証制度である「経営改善サポート保証制度」の要件を緩和し、信用保証料の事業者負担を大幅に引き下げます。
注釈:詳細については中小企業庁のサイトをご確認ください。
中小企業に対する金融機関の伴走支援や早期の事業再生を後押しするための信用保証制度を開始します

伴走支援型特別保証制度について

新型コロナウイルス感染症の影響を受けた中小企業者にとって、早期に経営改善に取り組みポストコロナ時代への対応を進め、売上高等を回復させていくことが重要です。
一方で、今後のコロナ禍の影響を正確に見通すことは非常に難しいものです。そのため、中小企業の経営者が1人で悩むことなく、支援機関と相談をしながら、経営改善の取組を進めることを後押しする必要があります。
そこで、一定の要件を満たした中小企業者が、金融機関との対話を通じてコロナ禍を乗り越えるための「経営行動計画書」を作成したうえで、金融機関による継続的な伴走支援を受けることを条件に、借入時の信用保証料を大幅に引き下げる「伴走支援型特別保証制度」を4月1日より開始いたします。

制度概要
保証限度額 4,000万円
保証期間 10年以内
据置期間 5年以内
金利 金融機関所定
保証利率 0.2%(国による補助前は0.85%)
売上減少要件 ▲15%以上
その他

・セーフティネット保証4号、5号、危機関連保証のいずれかの認定を受けていること
・経営行動計画書を作成すること
・金融機関が継続的な伴走支援をすること
(原則四半期に1度) 等


経営改善サポート保証(感染症対応型)制度について

コロナ禍で多くの借入を行ったものの売上高等が改善しない中小企業者にあっては、必要に応じて、早期に事業再生の取組を進める必要があります。
こうした取組みを後押しするため、経営サポート会議(※)や中小企業再生支援協議会等の支援により作成した再生計画等に基づき、中小企業者が事業再生を実行するために必要な資金の借入を保証する「経営改善サポート保証制度」について、据置期間を最大5年に緩和したうえで、信用保証料の事業者負担を大幅に引き下げる措置を4月1日より開始いたします。
(※)経営サポート会議:金融機関等の関係者により個別事業者の支援の方向性について意見交換する場で、信用保証協会等を事務局とした支援の枠組み

制度概要
保証限度額 2億8,000万円(一般の普通・無担保保証とは別枠)
保証割合 責任共有保証(80%保証)。
ただし100%保証およびコロナ禍のSN5号からの借換については100%保証。
保証利率 0.2%(国による補助前は原則0.8%-1.0%)
金利 金融機関所定
保証期間 15年以内
据置期間 5年以内

問い合わせ・相談窓口

中小企業庁事業環境部 金融課
電話:03-3501-1511

お問い合わせ

地域共創部産業振興課
電話:043-421-6133(農政係)・ 043-421-6134(商工観光係)

この担当課にメールを送る

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