税額控除
更新:2021年12月27日
税額控除とは
税額控除とは、課税所得金額に税率を乗じて算出した税額から、一定の金額を控除するものです。
調整控除
所得税と市・県民税の人的控除額の差に基づく負担増を調整するため、市・県民税の課税所得金額に応じて、所得割額から次の額を減額します。(令和2年分申告から一部内容が変更になります。こちらを参照してください。)
【課税総所得金額、課税退職所得および山林所得金額の合計額(以下「合計課税所得金額」という)が200万円以下の場合】
次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額の5%
- 人的控除額の差の合計額
- 市・県民税の合計課税所得金額
【課税総所得金額、課税退職所得および山林所得金額の合計額(以下「合計課税所得金額」という)が200万円を超える場合】
{人的控除額の差の合計額-(市・県民税の合計課税所得金額-200万円)}×5%
ただし、この額が2,500未満の場合は、2,500円が調整控除額になります。
所得控除の区分 | 所得税の人的控除額 | 市・県民税の人的控除額 | 人的控除額の差 | ||
---|---|---|---|---|---|
障害者控除 | 一般の障害者 | 27万円 | 26万円 | 1万円 | |
特別障害者 | 40万円 | 30万円 | 10万円 | ||
同居特別障害者 | 75万円 | 53万円 | 22万円 | ||
寡婦控除(脚注) | 27万円 | 26万円 | 1万円 | ||
ひとり親控除(脚注) | 35万円 | 30万円 | 5万円 | ||
勤労学生控除 | 27万円 | 26万円 | 1万円 | ||
扶養控除 | 一般の扶養親族 | 38万円 | 33万円 | 5万円 | |
特定扶養親族 | 63万円 | 45万円 | 18万円 | ||
老人扶養親族 | 48万円 |
38万円 | 10万円 | ||
同居老親等 | 58万円 | 45万円 | 13万円 | ||
基礎控除 | 38万円 | 33万円 | 5万円 |
(脚注)令和2年分申告から一部内容が変更になりました。詳しくはこちらを参照してください。
納税者の合計所得金額 | 人的控除の差額 | ||
---|---|---|---|
一般(70歳未満) |
老人(70歳以上) | ||
900万円以下 | 5万円 | 10万円 | |
900万円超950万円以下 | 4万円 | 6万円 | |
950万円超1,000万円以下 | 2万円 | 3万円 | |
1,000万円超 | 適用なし(合計所得金額1,000万円超は配偶者控除の適用がないため) |
配偶者の合計所得金額 | 納税者の合計所得金額 | 所得税の人的控除額 | 市・県民税の人的控除額 | 人的控除額の差 |
---|---|---|---|---|
配偶者の合計所得金額が38万円超40万円未満 | 900万円以下 | 38万円 | 33万円 | 5万円 |
900万円超950万円以下 | 26万円 | 22万円 | 4万円 | |
950万円超え1,000万円以下 | 13万円 | 11万円 | 2万円 | |
配偶者の合計所得金額が40万円以上45万円未満 | 900万円以下 | 38万円 | 33万円 | 3万円 (注釈1) |
900万円超950万円以下 | 26万円 | 23万円 | 2万円 (注釈2) | |
950万円超1,000万円以下 | 13万円 | 11万円 | 1万円 (注釈3) | |
配偶者の合計所得金額が45万円以上 | 適用なし |
(注釈1) 改正前の配偶者特別控除の控除額の差(所得税36万円、市・県民税33万円)
(注釈2) 改正前の配偶者特別控除×2/3の控除額の差(所得税24万円、市・県民税22万円)
(注釈3) 改正前の配偶者特別控除×1/3の控除額の差(所得税12万円、市・県民税11万円)
配当控除
総合課税の配当所得がある場合に、その金額に以下の率を乗じた金額が税額から差し引かれます。なお、申告分離課税や申告不要制度を選択した上場株式等に係る配当所得については、配当控除は適用できません。
課税所得金額 | 1,000万円以下の部分の市民税 | 1,000万円以下の部分の県民税 | 1,000万円超の部分の市民税 | 1,000万円超の部分の県民税 |
---|---|---|---|---|
利益の配当等 | 1.6% | 1.2% | 0.8% | 0.6% |
外貨建等以外の証券投資信託 | 0.8% | 0.6% | 0.4% | 0.3% |
外貨建等証券投資信託 | 0.4% | 0.3% | 0.2% | 0.15% |
寄附金税額控除
対象となる団体・市区町村等に寄附金を支出し、所定の手続きをした方には寄附金税額控除の金額が算出され、翌年度の住民税から差し引かれます。
対象となる団体・市区町村等とは、以下に当てはまるものをいいます。
- 都道府県、市区町村に対する寄附金(ふるさと納税)
- 千葉県共同募金会または日本赤十字千葉県支部に対する寄附金
- 千葉県の条例で指定した法人等に対する寄附金
(ア)県内に主たる事業所(事務所)を有する独立行政法人、公益社団法人、公益財団法人、特定非営利
活動法人など
(イ)県内に学校を設置する国立大学法人、学校法人
(ウ)県内で社会福祉事業を実施する社会福祉法人
(注意) 市・県民税には、政党寄附金特別控除の制度はありません。
計算式
通常は基本控除のみが適用されますが、ふるさと納税の場合は特例控除が加算されます。
- 基本控除={(「総所得金額等の30%」と「寄付した金額」のいずれか少ない方)-2,000円}×10%
- 特例控除={(「総所得金額等の30%」と「寄付した金額」のいずれか少ない方)-2,000円}×(90%-所得税率×1.021)(注釈)
(注釈)特例控除の限度額=個人住民税所得割(調整控除後)の20%まで
外国税額控除
外国で得た所得について、その国の所得税等を納めているときは、一定の方法により、その外国税額が税額から差し引かれます。
住宅借入金等特別控除
所得税で住宅借入金等特別控除(以下、「住宅ローン控除」という)の適用があり、所得税から控除しきれなかった住宅ローン控除がある場合には、翌年度の市・県民税所得割から控除することができます。(平成19年と平成20年に入居された方は市・県民税の住宅ローン控除とはなりません)
【控除額】
次の(1)、(2)のいずれか小さい額
・平成21年1月1日から平成26年3月31日までに入居した方
(1)前年分の所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税において控除しきれなかった額
(2)前年分の所得税の課税総所得金額等×5%(限度額97,500円)
・平成26年4月1日から令和3年12月31日までに入居した方(特定取得)(ただし、住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税等の税率が8%または10%の場合に限る)
(1)前年分の所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税において控除しきれなかった額
(2)前年分の所得税の課税総所得金額等×7%(限度額136,500円)
注意点
所得税の住宅ローン控除のうち、市・県民税で住宅ローン控除の適用とならないものがあります。
住宅ローン控除の種類 | 適用可否 |
---|---|
住宅借入金特別控除(新築・取得・増改築等) | 〇 |
認定長期優良住宅の新築等に係る住宅借入金特別控除の特例 | 〇 |
認定低炭素住宅の新築等に係る住宅借入金特別控除の特例 | 〇 |
特定増改築等住宅借入金特別控除(特定省エネ改修工事、バリアフリー改修工事、多世帯同居改修工事) | × |
住宅特定改修特別税額控除(特定省エネ改修工事、バリアフリー改修工事、多世帯同居改修工事、耐久性向上改修工事) | × |
認定住宅新築等特別税額控除 | × |
住宅耐震改修特別控除 | × |
平成30年度までは、市・県民税において住宅借入金等特別控除の額を適用する場合は、納税通知書が送達されるまでに、確定申告する必要がありました。仮に納税通知書の送達が6月20日で、それ以前の確定申告であれば、市・県民税にて住宅借入金特別控除を受けることができますが、6月21日以降の確定申告書提出においては、市・県民税での控除適用ができません。
平成31年度(令和元年度)より改正が行われ、平成30年分(平成31年度・令和元年度)確定申告からは納税通知書の送達時期に関係なく市・県民税でも控除適用ができるようになりました。
お問い合わせ
総務部課税課
電話:043-421-6114