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市民税・県民税(住民税)における租税条約の適用について

更新:2024年6月13日

租税条約とは

租税条約とは、所得税、法人税、地方税の二重課税の回避や脱税防止のために、日本と相手国との間で特別に条約を定めたものをいいます。相手国によってそれぞれ内容が異なります。
要件を満たす場合、相手国の方に対する所得税や市県民税が免除されますが、所得税と市県民税の届出方法は異なります。
(注釈)所得税の手続きだけでは、市県民税は免除されません。

租税条約の締結相手国および詳細は、外務省ホームページ(条約データ検索)をご確認ください。

租税条約の適用について

租税条約による住民税の課税免除の適用を受けられる方は、毎年、提出期限(3月15日)までに「租税条約の規定による住民税免除に関する届出書」をご提出いただく必要があります
◎通達による住民税の課税免除の適用を受けられる方は、毎年、3月20日が提出期限となっています。

税務署へ提出される所得税の課税免除の届出(注釈1)だけでは、住民税の課税免除の適用は受けられませんので、ご注意ください。

(注釈1)所得税の免除を受けるための届出や租税条約の詳しい内容については、税務署にお問い合わせいただくか、国税庁のホームページ(源泉所得税(租税条約)関係)をご確認ください。
(注釈2)期限後の免除は受けられません。また、届出書は毎年提出していただく必要があり、提出のなかった年は免除を受けられません。

免除について

租税条約が「市県民税」を直接対象としているか否かなどによって判断をいたしますのでご不明な場合は連絡をお願いします。
(注釈)所得割については、各国同様の免除規定が多くなっていますが、均等割の課税又は非課税の別は、各国の租税体系がそれぞれ異なることや、租税条約の内容がそれぞれ異なることにより、根拠法令等で定められています。

均等割のみ課税される根拠については、省令第11条では「所得割の納税義務者」とあることから、そもそも均等割については免除の対象となっていません。ただし、通達により、一部の相手国については、均等割も免除する旨があります。通達は法令ではなく、市町村を拘束するものではありませんが、国の解釈として示されていますので、通達どおりの取り扱いとしています。

・租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律
・租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令第11条
・租税条約の規定によって所得税を免除される外国政府職員、教授、留学生等に係る住民税の取り扱いについて(昭和40年6月10日自治府第62号自治省税務局長通達)

申請に必要な書類

租税条約によって免除の対象となる方

  • 教授等の場合

・租税条約の規定による市県民税の免除に関する届出書
・適用を受ける方の外国人登録書、在留カードなどのコピー

【添付書類】(注釈)
・税務署に提出した「租税条約に関する届出書」の写し(税務署の受領印があるもの)

  • 留学生、事業修習生等の場合

・租税条約の規定による市県民税の免除に関する届出書
・適用を受ける方の外国人登録書、在留カードなどのコピー

【添付書類】(注釈)
・税務署に提出した「租税条約に関する届出書」の写し(税務署の受領印があるもの)
・在学証明書(留学生の場合)
・事業等の修習者であることを証する書類(事業等の修習者である場合)
・交付金等の受領者であることを証する書類(交付金等の受領者である場合)
・雇用契約等の契約書(雇用契約等を締結している場合)

通達によって免除の対象となる方
・通達による市県民税の免除に関する届出書
・適用を受ける方の外国人登録書、在留カードなどのコピー

【添付書類】(注釈)
・税務署に提出した「租税条約に関する届出書」の写し(税務署の受領印があるもの)
・在学証明書(留学生の場合)
・事業等の修習者であることを証する書類(事業等の修習者である場合)
・交付金等の受領者であることを証する書類(交付金等の受領者である場合)
・雇用契約等の契約書(雇用契約等を締結している場合)

(注釈)各種添付書類につきましては、前年以前に提出したものから変更がない場合は、添付を省略できます。

提出方法

四街道市役所 課税課の窓口、若しくは郵便等にてご提出ください。
【郵送先】
〒284-8555
千葉県四街道市鹿渡無番地 四街道市役所 課税課 宛

お問い合わせ

課税課 市民税係
電話:043-421-6114

この担当課にメールを送る

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