事業用地取得の概要
更新:2011年3月31日
四街道市施行の都市計画道路事業に伴い、皆様方の貴重な土地及び建物等については、適正、公平な補償金でお譲りいただいたり、移転をお願いすることになります。
ここでは、四街道市が行なっている用地補償の一般的な手順や、公共事業にご協力いただいた方に対する税法上の特典などをお知らせします。
用地補償は次のような手順で行います。
1 事業説明会の開催
事業計画ができますと、四街道市では、その事業に利害関係を持っていらっしゃる皆様に集まっていただき、事業の概要について説明会を開きます。
2 用地測量(土地の境界立会い)
説明会が終わりますと、事業に必要な土地の面積を算出するために用地測量を実施します。
3 土地の面積確認、建物等の調査及び確認
境界を決めていただき測量図ができますと、正しい補償を行うために、面積等について皆様に確認をお願いします。また、建物については、調査を行う職員が皆様のところへお伺いして、面積、間取り、材質等を調査いたしますとともに、樹木、工作物等を調査し、その結果についても、皆様に確認をお願いします。
4 補償金の算定
公共事業の用地取得にあたっての補償金は、適正かつ公平でなければなりません。そこで、「千葉県施行の公共事業に伴う損失補償基準」により補償金を算定し、決定します。
ア 土地の補償
土地の価格は、地価公示法に基づく公示価格、近隣の正常な取引価格及び不動産鑑定士の鑑定評価を参考に、個々の土地について適正な価格を求めた上で補償します。
また、取得する土地に借地権がある場合には、土地所有者と借地人の方との間で借地権配分を契約前に決めていただきます。
イ 建物等の補償
土地の取得に伴って、その土地に建物、工作物等がある場合は、事業地以外の場所へ移転していただきます。その際の建物等の移転費用など必要となる費用を補償します。
5 協議(用地説明)
土地の価格や建物等の補償金の算定ができますと、土地建物所有者及び関係人の方々と、個別に補償の説明をさせていただきます。
6 契約
協議が整いますと、土地建物所有者及び関係人の方々に、所定の契約書に調印していただきます。
7 補償金の前払い(土地7割、建物等7割)
土地についての補償金は、所有権移転登記に必要な書類等を提出していただいたときに、契約額の7割以内の額をお支払いいたします。
建物等についての補償金は、移転、除却等に着手したときに、契約額の7割以内の額をお支払いいたします。
8 土地の登記、建物等の移転及び土地の引渡し
譲っていただいた土地は、市で分筆、所有権移転登記をいたします。また、建物等の移転は、所有者に行なっていただきます。
9 補償金の残金払い
建物等の移転が完了し、土地の引渡しを受けた後、補償金の残金をお支払いいたします。
補償金は、銀行等に口座振替によりお支払いいたします。
公共事業にご協力いただいた方に税法上の特典があります。
1 事業用地を譲渡した場合の5000万円の特別控除
事業用地を最初に買取り申出を受けた日から6カ月以内に譲渡された場合は、その譲渡所得について5000万円の特別控除が認められます。
また、補償金で代替資産を取得した場合は、その代替資産にあてた分について免税の特典があります。
上記税法上の特典は、どちらか一方についてのみ認められます。
2 代替地を譲渡した場合の1500万円の特別控除
事業用地を譲渡された方のために代替地を提供していただいた場合は、提供者に1500万円の特別控除が認められます。
詳しいことは用地説明担当者におたずねください。
話合いによって用地取得ができない場合
市の用地取得は、話合いによって任意に土地をお譲りいただくことを原則としています。しかし、土地建物について争いがあるなど、話合いが整わないときや、補償金等に合意が得られないなど、ご理解いただけない場合には、既にご協力いただいた多くの方々との公平性の確保の観点や事業の状況等を考えあわせて、土地収用法の定める手続きによって土地を取得させていただく場合もあります。