ねたきり身体障害者・重度知的障害者福祉手当
更新:2024年4月4日
ねたきり身体障害者・重度知的障害者福祉手当について
市では、心身に障がいのある人やその家族のために「ねたきり身体障害者・重度知的障害者福祉手当」を支給しています。ただし、特別障害者手当等を受けることができる場合は除きます。
なお、令和2年4月1日より、制度内容を変更いたしました。
詳しくは、下記リンク先をご参照ください。
対象者
- 身体に障がいのある方で、自宅において6カ月以上ねたきりの状態にあり、常時介護を要する20歳以上65歳未満の方。ただし、介護保険法による給付を受けている方は除きます。
- 療育手帳◯Aの1、◯Aの2、◯A、Aの1、Aの2で、20歳以上の方
次のいずれかに該当するときは、受給資格がなくなります
- 特別障害者手当・障害児福祉手当・福祉手当を受給する場合
- 施設に入所したとき
- 所得が限度額を超えているとき
支給月額
8,650円
支給月
年2回(9月・3月)本人の預貯金口座に振り込みます。
申請に必要なもの
- 身体障害者手帳または療育手帳の写し
- 民生委員の証明書(必要に応じて)
- 印鑑
- 申請者本人の預貯金口座が確認できるもの
- 所得状況届(所得等証明書、年金通知書等)(注釈1)
- 申請者本人及び配偶者、扶養義務者のマイナンバー(個人番号)が確認できる書類(注釈2)
(注釈1)省略できる場合がありますのでご相談ください。
(注釈2)マイナンバー通知カードまたはマイナンバーが記載された住民票の写しを提出する場合は、併せて身元確認書類が必要となります。詳細については、以下のページをご参照ください。