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ねたきり身体障害者・重度知的障害者福祉手当

更新:2024年4月4日

ねたきり身体障害者・重度知的障害者福祉手当について

市では、心身に障がいのある人やその家族のために「ねたきり身体障害者・重度知的障害者福祉手当」を支給しています。ただし、特別障害者手当等を受けることができる場合は除きます。
なお、令和2年4月1日より、制度内容を変更いたしました。
詳しくは、下記リンク先をご参照ください。

対象者

  1. 身体に障がいのある方で、自宅において6カ月以上ねたきりの状態にあり、常時介護を要する20歳以上65歳未満の方。ただし、介護保険法による給付を受けている方は除きます。
  2. 療育手帳◯Aの1、◯Aの2、◯A、Aの1、Aの2で、20歳以上の方

次のいずれかに該当するときは、受給資格がなくなります

  1. 特別障害者手当・障害児福祉手当・福祉手当を受給する場合
  2. 施設に入所したとき
  3. 所得が限度額を超えているとき

支給月額

8,650円

支給月

年2回(9月・3月)本人の預貯金口座に振り込みます。

申請に必要なもの

  1. 身体障害者手帳または療育手帳の写し
  2. 民生委員の証明書(必要に応じて)
  3. 印鑑
  4. 申請者本人の預貯金口座が確認できるもの
  5. 所得状況届(所得等証明書、年金通知書等)(注釈1)
  6. 申請者本人及び配偶者、扶養義務者のマイナンバー(個人番号)が確認できる書類(注釈2)

(注釈1)省略できる場合がありますのでご相談ください。
(注釈2)マイナンバー通知カードまたはマイナンバーが記載された住民票の写しを提出する場合は、併せて身元確認書類が必要となります。詳細については、以下のページをご参照ください。

マイナンバー(個人番号)の確認が必要な手続きについて

お問い合わせ

福祉サービス部障がい者支援課
電話:043-421-6122

この担当課にメールを送る

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〒284-8555 千葉県四街道市鹿渡無番地
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