長期にわたり療養を必要とする疾病にかかったお子さん等の定期予防接種
更新:2024年4月30日
定期予防接種の対象であった期間に、下記の特別の事情があることにより予防接種を受けることができなかったと認められる方に、特別の事情がなくなった日から起算して2年を経過する日までの間、定期予防接種の対象とします。
特別の事情
(1)次の1から3までに掲げる疾病にかかったこと(やむを得ず定期予防接種を受けることができなかった場合に限る。)
- 重症複合免疫不全症、無ガンマグロブリン血症その他免疫の機能に支障を生じさせる重篤な疾病
- 白血病、再生不良性貧血、重症筋無力症、若年性関節リウマチ、全身性エリテマトーデス、潰瘍性大腸炎、ネフローゼ症候群その他免疫の機能を制する治療を必要とする重篤な疾病
- 1又は2の疾病に準ずると認められるもの
(2)臓器の移植を受けた後、免疫の機能を抑制する治療を受けたこと(やむを得ず定期予防接種を受けることができなかった場合に限る。)
(3)医学的知見に基づき(1)又は(2)に準ずると認められるもの
対象期間の特例
(1)ジフテリア・百日せき・ポリオ及び破傷風については、15歳(4種及び5種混合ワクチンを使用する場合に限る)に達するまでの間
(2)BCGについては、4歳に達するまでの間
(3)ヒブ(Hib)については、10歳に達するまでの間(5種混合ワクチンを使用する場合は15歳に達するまでの間)
(4)小児の肺炎球菌については、6歳に達するまでの間
申請方法
接種前に説明をしますので、母子健康手帳を持参し健康増進課(保健センター)窓口にお越しください。申請に必要な書類をお渡しします。その後、健康増進課(保健センター)窓口、または郵送で申請してください。
申請して1~2週間後に、長期療養児等定期予防接種決定・却下通知書を郵送します。
注釈:窓口は平日8時30分から17時15分(土曜日曜祝日閉庁)
申請に必要なもの
(1)長期療養児等定期予防接種申請書
(2)長期療養児等定期予防接種についての主治医意見書