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ストップ、農地違反転用!

更新:2022年2月7日

農地は無断で他の用途(資材置場、駐車場、宅地など)に転用できません。市街化区域では届出、市街化調整区域では県知事の許可が必要です。これらを受けずに他の用途に使用している場合は違反転用となります。また、田と畑を農地造成する場合も許可または届出が必要です。違反転用の罰則は3年以下の懲役または300万円以下(法人は1億円以下)の罰金となります。過去に山林などであっても現在田や畑として使われている場合は農地に該当する場合があります。農地を相続して処分を検討されている際は事前に農業委員会に相談をお願いします。違反転用した事業者だけではなく農地所有者も罰則がありますので農地の違反転用は絶対にやめましょう!

お問い合わせ

農業委員会事務局
電話:043-421-6155

この担当課にメールを送る

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