境界確定手続
更新:2024年1月26日
境界確定とは
公共用地(道路敷、河川敷等)とそれに接する民有地等の境界を決める手続きのことです。
境界確定は、『土地の売買や分筆登記をする』、『建築確認を受ける』といった民有地と公共用地との境界をはっきりさせる必要が生じた時に、土地所有者の方からの申請により行います。
また、市が行う公共事業に伴い境界確定を実施する場合もあります。
境界確定の方法
境界は、法務局備えつけの公図や地積測量図、付近で過去に行った境界確定(既確定)等の資料をもとに関係者が現地で立合いをして決めます。
境界確定の成立と不成立
関係者間の協議が成立したときは、同意書をいただき正式に境界が確定したことになります。しかし、話し合いがつかない場合は協議不成立となり、境界を決めることはできません。
反対側、隣接の土地所有者の方へ
以上のように公共用地の境界確定に当たっては、関係者の協議が必要になるため皆様にも現地立合いをお願いすることになります。
立合いの依頼は、申請者もしくは代理人から連絡することになりますので、お忙しいところ恐縮ですが、立会いの要請があった場合にはご協力ください。
申請書等ダウンロード
下のリンクをクリックして、ファイルをダウンロードしてください。
関連項目
土地売買や建築行為、土地利用形態の変更を予定している方はこちらも併せてご確認ください