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固定資産税等の住宅用地に対する課税標準の特例の適用漏れについて

更新:2024年4月9日

令和6年度の評価替えに向けた作業において、住宅用地に対する課税標準の特例措置の適用状況の調査を行ったところ、32件について適用が漏れており、過大に固定資産税などが課税されていたことが判明いたしました。
このような事態が発生し、対象の皆様にご迷惑をおかけしましたこと、さらには市民の皆様の信頼を損ねたことに対して深く反省し、お詫び申し上げます。
対象の方々へのご対応につきましては、戸別での訪問などにより判明した経緯、適用漏れの内容などのご説明をさせていただくとともに、令和6年3月市議会定例会におきまして、本税および利息相当額を予算化し、地方税法および市固定資産税等過誤納返還金要綱に基づき、最大で20年分の還付・返還の事務を進めさせていただきました。
今後は、今回の課税誤りを真摯に受け止め、事務処理体制の強化などを図り、再発防止に努めてまいります。
                                    四街道市長 鈴木 陽介

固定資産税・都市計画税の住宅用地に対する課税標準の特例措置の適用漏れについて

令和6年3月11日報道発表

お問い合わせ

課税課 土地係
電話:043-421-6116

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