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生産緑地地区

更新:2020年10月1日

生産緑地地区とは

生産緑地地区は、市街化区域内にある都市計画決定された農地等であり、公害又は災害の防止、農林漁業と調和した都市環境の保全等良好な生活環境の確保に資することを目的としています。
生産緑地地区内では、次の行為は市長の許可を受けなければ、生産緑地法で定められている場合を除き、することができません。
(1)建築物その他の工作物の新築、改築又は増築
(2)宅地の造成、土石の採取その他の土地の形質の変更
(3)水面の埋立て又は干拓

生産緑地地区の区域の規模に関する条例が制定されました

生産緑地地区の法定面積要件は500平方メートル以上でしたが、「四街道市生産緑地地区の区域の規模に関する条例」が令和2年9月29日に制定されたことにより、300平方メートル以上の農地も指定の対象となりました。なお、施行は令和3年4月1日からとなります。
新たに生産緑地地区の指定を希望する方は、都市計画課までご相談ください。

お問い合わせ

都市部都市計画課
電話:043-421-6141

この担当課にメールを送る

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開庁時間 8時30分~17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)

〒284-8555 千葉県四街道市鹿渡無番地
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