児童扶養手当と公的年金等の併給調整
更新:2021年12月24日
児童扶養手当の受給者または児童が公的年金等(注釈1)を受給できる場合、公的年金等の額が児童扶養手当額よりも低い場合に、その差額分を児童扶養手当として受給できます。
注釈1:遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など
児童が公的年金等を受給している場合
児童が受給している公的年金等の額が手当額を下回る場合に、その差額分を児童扶養手当として支給します。
配偶者が公的年金等を受給している場合
配偶者が受給している公的年金等のうち、子の加算部分の額が手当額を下回る場合に、その差額分を児童扶養手当として支給します。
受給者本人が公的年金等を受給している場合
受給者本人が受給している公的年金等の額が手当額を下回る場合に、その差額分を児童扶養手当として支給します。
脚注1:遺族年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などの障害基礎年金等以外の公的年金等や、障害厚生年金のみを受給している人
受給者本人が障害基礎年金等を受給している場合
受給者本人が受給している障害基礎年金等(注釈2)のうち、子の加算部分の額が手当額を下回る場合に、その差額分を児童扶養手当として支給します。
注釈2:国民年金法に基づく障害基礎年金、労働者災害補償保険法による傷害補償年金など
脚注2:児童扶養手当法の一部改正により、令和3年3月手当分から適用されています。
所得の計算方法(障害基礎年金等を受給している人)
受給者本人が障害基礎年金等を受給している場合、児童扶養手当の支給制限に関する所得の範囲に、受給者本人が受給している非課税所得の公的年金等が含まれることになります。その場合の所得は、非課税所得の公的年金等を課税所得の公的年金等とみなして公的年金等控除等を適用して算定した額とします。
所得額=年間収入額(非課税所得の公的年金等を含む)-給与所得控除(営業収入等は必要経費)+養育費の8割相当額-80,000円(社会保険料共通控除)-諸控除(地方税法上の控除について定められた額(公的年金等控除を含む))
脚注3:給与所得と障害基礎年金に係る非課税年金所得の両方を有する人は、所得金額調整控除としてその合計額から最大100,000円を控除します。
受給者の年齢 | 公的年金等の額 | 控除額 |
---|---|---|
65歳未満 | 1,300,000円未満 | 600,000円 |
65歳未満 | 1,300,000円以上4,100,000円未満 | 公的年金等の額×0.25+275,000円 |
65歳未満 | 4,100,000円以上7,700,000円未満 | 公的年金等の額×0.15+685,000円 |
リーフレット
手続きはお早めにお願いします
公的年金等を新たに受給する場合や、受給状況に変動のあった場合は、速やかに子育て支援課で手続きをお願いします。
公的年金等が過去にさかのぼって給付される場合や、上記の手続きが遅れた場合、過去に受給した児童扶養手当の返還が必要になる場合があります。手続きはお早めに行うようご注意ください。
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