四街道市地域生活支援拠点等事業のご案内
更新:2023年11月13日
地域生活支援拠点等とは
地域生活支援拠点等とは、障害児・者の重度化・高齢化や「親亡き後」を見据え、居住支援のための機能を地域の実情に応じた創意工夫により整備し、障害児・者の生活を地域全体で支えるサービス提供体制のことです。
地域生活支援拠点等の5つの機能
1.相談
緊急時の支援が見込めない世帯を事前に把握・登録した上で、常時の連絡体制を確保し、障害の特性に起因して生じた緊急の事態等に必要な相談支援を行う機能
2.緊急時の受け入れ・対応
短期入所等を活用した常時の緊急受入体制を確保した上で、介護者の急病や障害者の状態変化等の緊急受け入れや医療機関への連絡等の必要な対応を行う機能
3.体験の機会・場
地域移行支援や親元からの自立等に当たり、共同生活援助等の障害福祉サービスの利用や一人暮らしの体験の機会・場を提供する機能
4.専門的人材の確保・養成
医療的ケアが必要な方や行動障害を有する方、高齢化に伴い重度化した障害のある方に対して、専門的な対応を行うことができる体制の確保や専門的な対応ができる人材の養成を行う機能
5.地域の体制づくり
基幹相談支援センター等を活用してコーディネーターを配置し、地域の様々なニーズに対応できるサービスの提供体制の確保や、地域の社会資源の連携体制の構築等を行う機能
緊急時の対応について
1.「緊急時」の定義
地域生活支援拠点等で対応する「緊急時」とは、「介護者が疾病や入院、葬祭、死亡等で突発的に不在、若しくはそれに近い状態となり、障害者等のケアが出来ない、日常生活が危ぶまれる、在宅での生活が出来なくなる状況又は虐待等により突発的に保護が必要な状況」(なお、冠婚や旅行等の計画的利用が見込まれるものは除きます。また、大規模災害は想定していません。)と定義します。
2.事前登録
介護者の不在や当時者の状態変化等により緊急時の支援が見込めない世帯については、緊急時の支援に必要な情報を収集する必要があります。
事前登録は、基幹相談支援センターの担当職員(以下「コーディネーター」)との面談を通じて緊急受入れ時に必要な当事者の情報および親亡きあとを見据えた本人・ご家族等の将来への意向をコーディネーターに提供し、緊急時の支援に役立てます。
事前登録がされていない当事者も緊急受入れの対象となりますが、相談支援事業者や日中通所しているサービス提供事業所等がある場合には、緊急受入れ時に必要な当事者の情報をコーディネーターへ提供をお願いする場合があります。
なお、事前登録は緊急時の受け入れを確約するものではなく、あくまで本人への支援時に役立てるための制度ですのでご注意ください。
四街道市地域生活支援拠点等事業に伴う事前登録申請書兼個人情報取扱同意書(ワード:36KB)
四街道市地域生活支援拠点等事業に伴う事前登録申請書兼個人情報取扱同意書(PDF:62KB)
四街道市地域生活支援拠点等事業運営ガイドライン(PDF:1,369KB)
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